お役立ち情報 及び お知らせ
2013/03/27
2013/03/21
経営革新等支援機関の認定を受けました
2013/03/19
2013/03/15
非居住者から相続した国外に所在する賃貸用不動産に係る未償却残高について
2013/03/01
確定申告 承り中です
確定申告も残すところあと2週間。まだ申告がお済でない方は、お急ぎください。
2013/02/21
給与所得者の特定支出控除について〔平成25年分の所得税から適用〕
2013/02/18
確定申告スタート
2013/02/1
2013/01/29
財務省「平成25年度税制改正大綱が閣議決定されました」を公表
2013/01/26
「平成25年1月26日(土)にe-Taxに送信できなかった利用者の皆様へ」
2013/01/21
2013/01/21
2013/01/15
昨日は、大変な大雪でしたね。
道路にまだ雪がかなり残っており、凍結も見られます。
皆さん気を付けてください。
2013/01/11
平成24年分の類似業種比準価額計算上の業種目及び業種目別株価等について」の一部改正
2013/01/10
2013/01/08
介護保険制度下での介護福祉士等による喀痰吸引等の対価に係る医療費控除の取扱い
2013/01/03
新年明けまして
おめでとうございます
2012/12/27
2012年もあとわずか。
皆様よいお年をお迎えください。
2012/12/14
2012/12/14
2012/12/7
平成24年度(第62回)税理士試験合格のみなさん おめでとうございます
2012/12/3
「災害に関する法人税、消費税及び源泉所得税の取扱いFAQ」の追加
2012/11/30
2012/11/27
11月30日の申告所得税の予定納税の口座振替日又は納付期限が近づいています。
振替口座の残高の確認 や 現金での納付の方は、納付忘れにご注意ください。
2012/11/22
2012/11/21
個人事業主の方へ
消費税の届出はお済みですか?
2012/11/13
笹岡宏保先生の相続税の研修聞いてきました。
2012/11/9
2012/11/5
租税教室の講師を務めて来ました
2012/11/1
熊王先生の消費税の研修聞いてきました。
国税庁が年末調整がよくわかるページを開設
2012/10/30
もうすぐ11月。朝晩は、かなり寒いですね。
2012/10/29
2012/10/16
2012/10/5
H23年分源泉所得税額が前年比3,056億円増加!給与は前年比減少
2012/9/27
企業で働く会社員やパート従業員が2011年の1年間に受け取った給与の平均は409万円で、前年を3万円下回ったことが、
国税庁の民間給与実態統計調査でわかった。男性の平均は504万円、女性は268万円だった。 国内の民間企業の約2万社に勤める、パートや派遣労働者を含む約27万5,000人の給与を基に算出されています。
という訳で、全国の事業者の全部の統計でないので、もしかすると、実際にはもう少し少ないかも?
国税庁「平成23年分民間給与実態統計調査結果について」を公表
2012/9/24
平成25年度税制改正大綱 P562012/9/19
2012/9/12
2012/9/4
「非上場株式等についての相続税・贈与税の納税猶予の特例のあらまし(更新)」等
2012/9/4
2012/8/31
2012/8/29
坂東市青色申告会にて研修会講師を務めてきました
2012/8/23
2012/8/23
2012/8/20
「平成24年分の類似業種比準価額計算上の業種目及び業種目別株価等について」の一部改正
2012/8/10
夏季休業のお知らせ 8月13日〜8月14日
2012/8/1
臨時休業のお知らせ 8月2日〜8月4日
2012/8/1
2012/7/2
源泉所得税の納期の特例
今年も、早いもので7月に入りましたね。毎年のことですが、源泉所得税の納期の特例適用の方は、今年1〜6月までに支払った給料・賞与そして 報酬等について、半年分をまとめて納付書に記載し、源泉所得税を納付しなければなりません。その納付期限が7月10日です。
税理士等に依頼しないで、ご自分で納付書を作成して納税される方は、忘れないように気を付けてください。
また、預かっている源泉所得税がない方(ゼロ納付の方)は、納付書を作成して、税務署で受付印をもらいましょう(郵送も可能です)。
2012/6/21
2012/6/19
2012/6/14
2012/5/24
2012/5/1 住宅取得等資金の贈与税の非課税」のあらまし
直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税の特例が継続又は拡充されます。
贈与を受ける方は、その贈与年の所得税の合計所得金額が2,000万円以下との所得要件があります。 国税庁リーフレット
2012/5/1
2012/4/28 平成24年分所得税の改正のあらまし
@給与所得控除の見直し A特定支出控除 B住宅借入金等特別控除 C少額減価償却資産ー適用期間の延長 D医療費控除ー追加項目ほか
2012/4/27 がん保険等終身保障タイプ)の取扱い改正
今回の改定で平成24年4月27日以降、新たに加入する「がん保険」(終身保障タイプ)契約に関しては、加入時の年齢から105歳までの期間を計算上の保険期間 (以下、「保険期間」という。)とし、当該保険期間開始の時から当該保険期間の50%に相当する期間(以下、「前払期間」という。)を経過するまでの期間にあっては、 各年の支払保険料の額のうち2分の1に相当する金額を損金の額に算入し、残額については前払金等として資産計上し、前払期間が経過した後に取り崩し、損金の額に算入することになります。 法令解釈通達 、 詳細な取扱い
2012/4/25 株式等や土地・建物等の譲渡税制改正のあらまし
平成24年4月25日(水)、国税庁ホームページで「個人の方が株式等や土地・建物等を譲渡した場合の平成24年度税制改正のあらまし」等が公表されました。
2012/3/1 いわゆる当初申告要件及び適用額の制限の改正について(情報)
平成24年3月1日(木)、国税庁ホームページで「いわゆる当初申告要件及び適用額の制限の改正について(情報)」等が公表されました。
平成23年度 法人税関係法令の改正の概要(経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律関係)
2012/4/23
2012/4/19 共通対応分!?
預金利子を得るためにのみ必要となる課税仕入れ等はないとのことですが、消費税が非課税となる預金利子が事業者の事業活動に伴い発生し、 事業者に帰属するものであることからしても、例えば、総務、経理部門等における事務費など、課税売上対応分として特定されない課税仕入れ等については、 共通対応分として区分することとなります。 ・・・→ 国税庁HPのQ&A(問19)より。 と4月2日に書きました。多くの税理士先生のHPでも同様の記載がほとんどですが・・・
昨日、岩下忠吾先生の研修会に出席してきて、先生曰く、仕入の都度、区分の判定を行う。 『〜にのみ要するもの』 という基本に立ち返って判断するのであり、 『〜にのみ要したもの』という後付けで判定してはいけないと強くおっしゃっていました。
ゆえに、一般管理費は、簡単に共通対応とするではなく、上記の考え方でその都度判断すれば、おのずと答えは出るよとお話しされていた。
また、平成23年度の税制改正(内国税関係)による増減収見込額(課税売上割合95%以上の場合の消費税の仕入税額控除制度の見直し)が、たかだか
29億円の増収しか見込んでいないことからも、
共通対応で計算すると、こんな少ない額にはならないよということも話されていた。
しかし、一般管理費の多くは、Q&Aに掲載されているとおり、全部とは言わないが、本社部門が関係している経費を課税売上げ対応と紐付きであると認めることができないものは、
残念だが、共通対応として処理せざるを得ないのだろうか。
2012/4/17
DeNAのフリーランチは、源泉課税されるのか?
外資系でもよく聞くが、みんなが毎日たべないかもしれないとするとどのように把握する?
2012/4/4
国税庁のQ&Aは、納税者にわかり易く示す手引またはパンプレット等であり、下級行政庁及び納税者を拘束するものではない?
2012/4/3 消費税仕入税額控除の95%ルールの見直し(撤廃?)
平成23年税制改正による消費税の改正です。95%ルールとは、課税売上割合が95%以上ある場合、仕入の消費税額が全額控除できる制度です。 このルールに変更されます。
当課税期間の課税売上高が5億円を超える場合は、個別対応方式又は一括比例配分方式のいずれかの方法により仕入控除税額の計算を行うこととされました。
つまり、たとえ課税売上割合が95%以上であっても、全額控除できないことになったのです。
多くの企業は、課税売上割合が95%以上あり、仕入の消費税額は全額控除できていました。全額控除できていた時に仕入税額について考えることは、 その取引が課税対象か課税対象外かだけで事足りました。
ところが、今回の改正で全額控除ができなくなった関係で、消費税に区分をつけないといけなくなりました。その取引が、課税対象か課税対象外かに加え、 課税対象の場合、何の売上に対応するかを区分する必要がでてきました。
@「課税売上」にのみ対応する課税仕入なのか(「課のみ」)
A「非課税売上」に対応する課税仕入なのか(「非のみ」)
B対応関係が不明な「共通対応」の課税仕入なのか(「共通」)の3区分です。
【適用開始時期】平成24年4月1日以後に開始する課税期間から適用されます。
2012/3/28 更正の請求期間の延長について
申告書を提出した後で、所得金額や税額などを実際より多く申告していたことに気付いたときには、『更正の請求』という手続により訂正を求めることができます。
平成23年12月2日以後に法定申告期限が到来する国税について、更正の請求ができる期間は法定申告期限から原則として5年(改正前1年)に延長されました。
また、平成23年12月2日以後に法定申告期限が到来する国税について、増額更正をすることができる期間が、改正前は3年のものについて5年に延長されました。 但し、偽り・不正の行為により税額を免れるなど脱税の場合に税務署長が行う増額更正の期間は現行のとおり7年です。
では、平成23年12月2日より前に法定申告期限が到来するものはどうなるのでしょうか。
平成23年12月2日より前に法定申告期限が到来する国税で、更正の請求の期限を過ぎた課税期間について、 『更正の申出書』の提出があれば、調査によりその内容の検討をして、 納めすぎの税金があると認められる場合には、減額の更正を行うことになります。
2012/3/1 いわゆる当初申告要件及び適用額の制限の改正について(情報)
平成24年3月1日(木)、国税庁ホームページで「いわゆる当初申告要件及び適用額の制限の改正について(情報)」等が公表されました。
平成23年度 法人税関係法令の改正の概要(経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律関係)