補助金・助成金、融資情報
補助金・助成金 情 報
補助金・助成金は、国や地方公共団体が、一定の条件に合った企業や団体に資金を支給する制度です。
これらの支給を受けるには期限までに所定の手続きを間違いなく行う必要がありますが、返還の必要はありません。
公 的 融 資 情 報
公的融資とは、国民生活金融公庫や中小企業金融公庫などの政府系金融機関が銀行融資を受けにくい中小企業を救済するために、 低金利で有利な条件で融資を提供する融資制度のことです。
お役立ち情報

2023/05/26 「父母などから結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税制度のあらまし」などについて
2023/05/26 教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置について
平成25年度税制改正から改正を繰り返し、平成25年4月1日から令和8年3月31日までの間、祖父母等(直系尊属である贈与者)が子や孫等(受贈者)に対して、教育資金に充てるために一括して金銭を贈与し、 当該子や孫等の名義で新たに開設された口座に預入等された場合には、受贈者お一人につき1,500万円を上限として贈与税が非課税となります。 本非課税措置の適用を受け、お子さまやお孫さまの教育資金を一括して援助することで、子育て世代のお客さまの経済的な負担を軽くすることができます。
この制度を利用することの最大のメリットは、子供や孫に資金を一括贈与できることでしょうか? 相続税の発生が予想される高齢者にとっては、孫が複数人いた場合には、財産の大きな減少となり 相続税の節税につながることでしょう。2013/06/06 25年4〜5月の集計で、教育資金贈与が信託銀行など大手4行だけで早くも1万件を超え、約700億円の規模になったようです。
実際の取扱いは、最寄りの信託銀行・金融機関にお問い合わせください。
2012/4/23 平成26年1月から記帳・帳簿等の保存制度の対象者が拡大されます
事業所得等を有する白色申告の方に対する現行の記帳・帳簿等の保存制度について、平成26年1月から対象となる方が拡大されます。
※ 現行の記帳・帳簿等の保存制度の対象者は、白色申告の方のうち前々年分あるいは前年分の事業所得等の金額の合計額が300万円を超える方です。
★対象となる方
事業所得、不動産所得又は山林所得を生ずべき業務を行う全ての方です。
★記帳する内容
売上げなどの収入金額、仕入れやその他の必要経費に関する事項を記載します。
★帳簿等の保存
収入金額や必要経費を記載した帳簿のほか、取引に伴って作成した帳簿や受け取った請求書・領収書などの書類を保存する必要があります。
2012/3/28 中小企業庁「中小企業の会計に関する検討会報告書」を公表
平成24年3月27日(火)、中小企業庁など中小企業関係機関のホームページで「「中小企業の会計に関する検討会報告書」の公表について〜 「中小企業の会計に関する基本要領」の普及・活用策について〜」が公表されました。
1.中小企業庁 2.経済産業省 3.金融庁 4.企業会計基準委員会
5.日本商工会議所 6.日本税理士会連合会 7.日本公認会計士協会