柳田宜身税理士事務所

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お役立ち情報

 

2021/10/01更新 社会保障・税番号制度<マイナンバー>

 

「社会保障・税番号制度<マイナンバー>FAQ」を更新(令和2年1月6日)

金融機関等へのマイナンバー提供の猶予期間が平成30年で終了します(平成30年9月26日)

広報資料「法人番号について」を掲載(令和3年6月30日)


番号法施行規則の改正についてのお知らせ(平成30年1月10日)


「契約先から報酬などを受け取る方は契約先へマイナンバーの提供が必要です」を掲載(平成29年12月13日)

「税務署へ提出する申告書や申請書等にはマイナンバーの記載が必要です!!」を更新(平成29年12月8日)

「不動産の売主・貸主のみなさまへ 取引先へマイナンバーの提供をお願いします」を掲載(平成29年10月13日)

「法人番号について」を掲載(平成29年7月5日)


「法人番号に関するお知らせ〜新規設立登記及び法人名・所在地の変更登記をされた法人の皆さまへ〜」を掲載(平成29年1月)


社会保障・税番号(マイナンバー)制度に関する「内閣官房・内閣府・国税庁からのお知らせ」を掲載(平成28年11月21日)


報酬や不動産の賃借料の支払を受ける個人の方は、その支払をする方へマイナンバーを提供する必要があります(平成28年6月8日)


本人確認に関するFAQ及び源泉所得税関係に関するFAQを更新しました。(平成28年5月25日)


「源泉所得税関係に関するFAQ」を更新しました。(平成28年5月17日)

 Q1ー3ー3「帳簿」

 Q1ー5ー1「提供済みのマイナンバー(個人番号)と相違ない」旨の記載


国税庁ホームページで「法人番号の利活用〜法人番号の利活用方法のご紹介〜」を掲載(平成28年5月24日)


国税庁ホームページで「法定調書の種類及び提出期限」を掲載しました(平成28年5月9日)


国税庁ホームページで「法人番号について」(広報資料)を更新しました。(平成28年4月28日公表)


国税庁ホームページで「個人番号利用事務実施者が適当と認める書類等の具体例一覧を更新しました。」等が公表(平成28年4月26日現在)


国税庁ホームページで「平成28年度税制改正によるマイナンバー(個人番号)記載対象書類の見直しについて(改正内容のお知らせ)」を掲載(平成28年4月4日)


国税庁ホームページで国税分野における番号法に基づく本人確認方法を更新(平成28年3月30日)


国税庁ホームページで「「番号制度に係る税務署への申請書等の提出に当たってのお願い」を掲載しました」等が公表(平成28年3月16日)


国税庁ホームページで「番号法令、国税庁告示における主な本人確認書類等を掲載しました」等が公表(平成28年2月12日)


財務省ホームページで「マイナンバーの記載を省略する書類の一覧(案)(マイナンバー記載の対象書類の見直し)について」が公表(平成27年12月28日)


行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行規則に基づく国税関係手続に係る個人番号利用事務実施者が適当と認める書類等を定める件の一部を改正する件(国税庁告示第23号)(平成27年12月28日)


総務省ホームページで「地方税分野におけるマイナンバーの利用」等を公表(平成27年11月17日)


社会保障・税番号制度<マイナンバー>FAQ(平成27年10月28日現在)


国税広報参考資料(平成27年10月広報用)を掲載しました(平成27年10月20日)

経済産業省は、「中小企業におけるマイナンバー法の実務対応」を発表(平成27年10月20日)


本人へ交付する源泉徴収票や支払通知書等への個人番号の記載は必要ありません(平成27年10月2日改正)


個人番号カードの交付申請を予定されている方へ(平成27年10月2日)

社会保障・税番号制度<マイナンバー>

マイナンバー法の施行の日は平成27年10月5日

内閣官房

内閣府リーフレット

ガイドライン

中小企業向けガイドライン

中小企業のみなさんへ

マイナンバー−TKC


法人番号リーフレットを掲載しました(平成27年9月10日)

法人番号の「通知・公表」開始スケジュールについて








2015/09/11  常総市を中心に茨城県内、東日本各地で洪水、浸水被害により被災された皆様
      に対しまして、心よりお見舞い申し上げます


平成27年9月関東・東北豪雨に伴う茨城県の一部の地域における国税の申告期限等の延長について(H27年9月30日)


災害等にあったとき


災害や盗難などで資産に損害を受けたとき(雑損控除)


災害減免法による所得税の軽減免除

台風18号の影響により被害を受けた皆様へ−関東信越国税局

平成27年9月関東・東北豪雨により被害に遭われた方に対する県税の救済措置について(10月6日更新)

被災されたみなさまへ−茨城県







2012/4/3 消費税仕入税額控除の95%ルールの見直し

 

 平成23年税制改正による消費税の改正です。95%ルールとは、課税売上割合が95%以上ある場合、仕入の消費税額が全額控除できる制度です。 このルールに変更されます。

 当課税期間の課税売上高が5億円を超える場合は、個別対応方式又は一括比例配分方式のいずれかの方法により仕入控除税額の計算を行うこととされました。

つまり、たとえ課税売上割合が95%以上であっても、全額控除できないことになったのです。

 多くの企業は、課税売上割合が95%以上あり、仕入の消費税額は全額控除できていました。全額控除できていた時に仕入税額について考えることは、 その取引が課税対象か課税対象外かだけで事足りました。

ところが、今回の改正で全額控除ができなくなった関係で、消費税に区分をつけないといけなくなりました。その取引が、課税対象か課税対象外かに加え、 課税対象の場合、何の売上に対応するかを区分する必要がでてきました。

@「課税売上」にのみ対応する課税仕入なのか(「課のみ」)

A「非課税売上」に対応する課税仕入なのか(「非のみ」)

B対応関係が不明な「共通対応」の課税仕入なのか(「共通」)の3区分です。

【適用開始時期】平成24年4月1日以後に開始する課税期間から適用されます。